○横手市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成28年4月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「施行省令」という。)、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(適合性判定申請の取下げの届出)
第2条 法第11条第1項及び第2項並びに第12条第2項及び第3項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)の申請をした者が、申請に係る適合性判定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、適合性判定申請取下届出書を市長に提出しなければならない。
(基準適合命令)
第3条 市長は、法第13条第1項の規定により違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずる場合は、基準適合命令書により行うものとする。
(報告の聴取)
第4条 建築主等は、法第15条第1項の規定により市長から報告を求められた場合は、建築物エネルギー消費性能基準適合報告書を市長に提出しなければならない。
(軽微変更該当証明申請)
第5条 建築主等は、適合性判定を受けた計画に係る変更が施行省令第5条に規定する軽微な変更に該当するものとして、施行省令第13条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を申請する場合は、次に掲げる図書及び書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 軽微変更該当証明申請書の正本1通及び副本1通
(2) 施行省令第3条第1項に規定する図書及び当該計画の変更に係る直前の適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。ただし、当該計画の変更に係る直前の適合判定通知書を市長から受けた場合にあっては、直前の適合性判定に要した書類の添付は要しない。)
2 市長は、前項の規定による申請の内容が施行省令第5条に規定する軽微な変更に該当していると認めたときは、軽微変更該当証明書を交付しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請の内容が施行省令第5条に規定する軽微な変更に該当しないと認めたときは、該当しない旨の通知書を申請した者に通知するものとする。
(軽微変更該当証明申請の取下げの届出)
第6条 前条第1項の申請を取り下げようとする場合は、軽微変更該当証明申請取下届出書を市長に提出しなければならない。
(工事監理報告書)
第7条 特定建築行為である建築物について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第1項の規定による完了検査の申請又は同法第18条第20項の規定による完了検査の通知をしようとする建築主等は、評価項目に応じた工事監理が行われたことが確認できる省エネ基準工事監理報告書(仕様基準)、省エネ基準工事監理報告書(計算法)、省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法(小規模版))、省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)又は省エネ基準工事監理報告書(標準入力法)を建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)に提出するものとする。
2 施行省令第5条に規定する軽微な変更を行った場合は、前項の書類に加え、建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書を建築主事等に提出するものとする。
(認定申請に係る添付図書の追加)
第8条 施行省令第20条第1項の規定による添付図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 法第14条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)の技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録省エネ判定機関が交付する適合証
(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項の登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)の技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付する適合証
(3) 住宅品質確保法第6条第1項の設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に基づく断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6に適合している場合に限る。ただし、法の施行の際現に存する建築物の住宅部分については、日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級4以上に適合しているものとする。)の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、認定の審査等において市長が必要と認めたもの
(認定申請)
第9条 法第29条第1項の規定による認定の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、施行省令第20条の申請書を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請に併せて法第30条第2項の規定による申出を行おうとする場合は、建築基準法第6条第1項の確認の申請書正本1部及び副本2部を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、認定を受けようとする計画が建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、同条第7項の適合判定通知書又はその写しを添付するものとする。
(変更認定申請)
第10条 前2条の規定は、法第31条の規定による変更の認定の申請について準用する。
(認定申請の取下げの届出)
第11条 法第29条第1項又は法第31条第1項の規定による申請をした者が当該申請を取り下げようとする場合は、認定申請取下届出書を市長に提出しなければならない。
(計画等を認定しない旨の通知)
第12条 市長は、法第30条第1項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の認定をしない場合は、認定しない旨の通知書により当該計画を申請した者に通知するものとする。
(認定に係る軽微な変更の届出)
第13条 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画について、施行省令第25条で定める軽微な変更をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更届出書に当該変更に係る図書を添えて市長に提出しなければならない。
(認定に係る完了の報告)
第14条 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築の工事が完了した場合は、建築完了報告書に建築物エネルギー消費性能向上計画に従って工事が行われたことを記載した次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が確認した場合は、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15の工事監理報告書の写し
(2) 前号に掲げる場合以外の場合は、当該建築物の建築工事を施工した施工者による発注者への工事完了報告書の写しその他これに類するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の完了を確認することができる図書で市長が必要と認めたもの
(認定に係る報告の聴取)
第15条 認定建築主は、法第32条の規定により市長から報告を求められた場合は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画の状況報告書を市長に提出しなければならない。
(認定に係る改善命令)
第16条 市長は、法第33条の規定により改善に必要な措置をとるべきことを命ずる場合は、改善命令書により行うものとする。
(認定の取消し)
第17条 市長は、法第34条の規定により認定の取消しをした場合は、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定取消通知書により通知するものとする。
(認定に係る新築等の取りやめの届出)
第18条 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく新築等を取りやめる場合は、新築等取りやめ届出書に建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書を添えて市長に届け出なければならない。
(認定建築主の変更)
第19条 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築の工事が完了する前に認定建築主を変更しようとする場合は、認定建築主変更届出書に認定を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横手市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則様式第1号から様式第10号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月3日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横手市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則様式第14号又は様式第18号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年9月16日規則第41号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日規則第38号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。