○那覇市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例
平成10年12月25日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、固定資産税の課税免除又は不均一課税を行うことにより、本市産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的とする。
(1) 観光地形成促進地域 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「沖振法」という。)第6条第2項第2号の規定により定められた地域をいう。
(2) 情報通信産業振興地域 沖振法第28条第2項第2号の規定により定められた地域をいう。
(3) 産業イノベーション促進地域 沖振法第35条第2項第2号の規定により定められた地域をいう。
(4) 国際物流拠点産業集積地域 沖振法第41条第2項第2号の規定により定められた地域をいう。
(5) 振興拠点重点整備地区 多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)第11条第1項に規定する振興拠点地域基本構想(平成15年3月31日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号。以下「地方分権一括法」という。)第90条の規定による改正前の多極分散型国土形成促進法(以下「改正前の多極分散法」という。)第8条第1項の規定による承認を受けたもの(改正前の多極分散法第10条第1項の規定による承認を受けたものを含む。)又は地方分権一括法第90条の規定による改正後の多極分散型国土形成促進法(以下「改正後の多極分散法」という。)第8条第1項の規定による同意を得たもの(改正後の多極分散法第10条第1項の規定による同意を得たものを含む。)に限る。以下「同意振興拠点地域基本構想」という。)において定められた同法第7条第2項第2号に規定する地区をいう。
(6) 青色申告者等 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提出する個人若しくは法人をいう。
(観光地形成促進地域における課税免除)
第3条 市長は、観光地形成促進地域の区域内において、沖振法第6条第4項の規定による観光地形成促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和9年3月31日までの間に、沖振法第7条の2第8項に規定する認定観光地形成促進措置実施計画に従って、沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成14年総務省令第42号)第1条第2項に規定する対象施設を新設し、又は増設した青色申告者等(沖振法第7条の2第6項に規定する認定事業者で、沖振法第8条第1項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該対象施設の用に供する機械及び装置、家屋若しくは構築物又は当該家屋若しくは当該構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は当該構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。
(情報通信産業振興地域における課税免除)
第4条 市長は、情報通信産業振興地域の区域内において、沖振法第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和9年3月31日までの間に、沖振法第29条の2第8項に規定する認定情報通信産業振興措置実施計画に従って、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の9第1項の表の第2号の第3欄に掲げる事業の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの又は機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が100万円を超えるものを新設し、又は増設した青色申告者等(沖振法第29条の2第6項に規定する認定事業者で、沖振法第31条第1項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該設備である機械及び装置、家屋若しくは構築物又は当該家屋若しくは当該構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は当該構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。
(産業イノベーション促進地域における課税免除)
第5条 市長は、産業イノベーション促進地域の区域内において、沖振法第35条第4項の規定による産業イノベーション促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和9年3月31日までの間に、沖振法第35条の3第8項に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って、沖振法第3条第9号に規定する製造業等又は同条第10号に規定する産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備のうち、租税特別措置法第12条第1項の表の第1号若しくは第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの又は機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が100万円を超えるものを新設し、又は増設した青色申告者等(沖振法第35条の3第6項に規定する認定事業者で、沖振法第36条に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である機械及び装置、家屋若しくは構築物又は当該家屋若しくは当該構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は当該構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。
(国際物流拠点産業集積地域における課税免除)
第6条 市長は、国際物流拠点産業集積地域の区域内において、沖振法第41条第4項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和9年3月31日までの間に、沖振法第42条の2第8項に規定する認定国際物流拠点産業集積措置実施計画に従って、沖振法第3条第11号に規定する国際物流拠点産業の用に供する租税特別措置法第12条第1項の表の第2号若しくは第45条第1項の表の第2号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの又は機械及び装置で、これらの取得価額の合計額が100万円を超えるものを新設し、又は増設した青色申告者等(沖振法第42条の2第6項に規定する認定事業者で、沖振法第50条第1項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である機械及び装置若しくは家屋又は当該家屋の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。
(都市再開発法による不均一課税)
第7条 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第6号に規定する施設建築物で同法第138条第1項の規定に該当する家屋(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第12条第1項第9号の基準部分以外の部分に係る法附則第15条の8第3項に規定する従前の権利者が所有する部分及び同項の規定による3分の1(当該家屋が都市再開発法第2条第1号に規定する第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合においては、当該合算額の4分の1)に相当する額の減額の適用を受ける部分に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、那覇市税条例(昭和47年那覇市条例第80号)第62条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税を課することとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、同条に規定する税率に4分の3を乗じて得た率とする。
(振興拠点重点整備地区における不均一課税)
第8条 市長は、振興拠点重点整備地区内において、改正前の多極分散法第8条第3項又は改正後の多極分散法第8条第3項の規定による同意振興拠点地域基本構想の公表の日(改正前の多極分散法第10条第2項において準用する同法第8条第3項又は改正後の多極分散法第10条第2項において準用する同法第8条第3項の規定による承認振興拠点地域基本構想の公表があった場合には、当該承認振興拠点地域基本構想において新たに振興拠点重点整備地区に該当することとなった地区については、当該公表の日。以下この条において「公表の日」という。)から起算して5年(当該期間内に当該振興拠点重点整備地区に該当しないこととなった地区については、公表の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、多極分散型国土形成促進法第14条の地方公共団体等を定める省令(平成元年自治省令第19号)第2条第1項に規定する中核的民間施設を当該承認振興拠点地域基本構想に従って設置した者について、当該中核的民間施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、附属駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、当該固定資産税の税率を那覇市税条例第62条の規定にかかわらず、初年度分は100分の0.14、第2年度分は100分の0.35、第3年度分は100分の0.7とする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 自由貿易地域那覇地区における固定資産税の課税免除に関する条例(昭和63年那覇市条例第27号)は、廃止する。
3 この条例の施行前に、前項の規定による廃止前の自由貿易地域那覇地区における固定資産税の課税免除に関する条例の規定に基づいてなされた課税を免除する処分その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
4 那覇市税条例の一部を次のように改正する。
第62条の2を削る。
5 この条例の施行前に、前項の規定による改正前の那覇市税条例第62条の2の規定に基づいてなされた不均一の課税をする処分その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
付則(平成11年7月6日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日条例第8号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の那覇市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例第2条第3号及び第3条の2の規定は、平成11年12月17日から適用する。
付則(平成14年4月1日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に、改正前の那覇市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例第3条及び第3条の2の規定に基づいてなされた課税免除を受けた者の当該課税免除に係る固定資産税については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は規則で定める。
付則(平成14年9月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年12月27日条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の那覇市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例第4条の規定は、平成14年4月1日から適用する。
付則(平成16年11月1日条例第37号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成16年12月27日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年7月2日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の那覇市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例第3条から第6条(「施設」を「設備」に改める部分を除く。)までの規定は、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成21年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年7月2日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の那覇市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。
2 平成24年3月31日以前に、改正前の那覇市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例第3条から第6条までの規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
付則(平成26年7月1日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の那覇市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は平成23年7月1日から、第2条から第6条までの規定は平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例第3条及び第5条の規定は、平成26年4月1日以後に新設され、又は増設される施設及び設備について適用し、平成26年3月31日以前に新設され、又は増設された施設及び設備については、なお従前の例による。
3 平成26年3月31日以前に改正前の那覇市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条から第6条までの規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
4 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により改正法による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新法」という。)第28条第2項第2号に規定する情報通信産業振興地域とみなされる地域における新条例第4条の規定の適用については、同条の規定中「沖振法第28条第5項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から平成29年3月31日までの間に」とあるのは「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第7号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から当該施行日以後6月を経過する日(その日までに、改正法による改正後の沖縄振興特別措置法第28条第5項の規定による提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に」と、「提出日以後」とあるのは「施行日以後」とする。
5 改正法附則第3条第3項の規定により新法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなされる地域における新条例第6条の適用については、同条の規定中「沖振法第41条第5項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から平成29年3月31日までの間に」とあるのは「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第7号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から当該施行日以後6月を経過する日(その日までに、改正法による改正後の沖縄振興特別措置法第41条第5項の規定による提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に」と、「提出日以後」とあるのは「施行日以後」とする。
6 平成23年6月30日以前に旧条例第7条の規定により固定資産税の不均一課税を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の不均一課税については、なお従前の例による。
付則(平成29年12月28日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条から第6条までの規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年3月31日以前に、改正前の那覇市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例第3条から第6条までの規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
付則(令和元年7月4日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の那覇市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日以前に、改正前の那覇市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例第3条から第6条までの規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
付則(令和3年3月31日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の那覇市固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
付則(令和3年7月20日条例第47号)
この条例は、所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
付則(令和4年7月5日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、令和4年9月30日(同日までに沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「沖振法」という。)第6条第4項の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合にあっては、その提出があった日の前日。以下この項において「基準日」という。)後に新設され、又は増設される施設及び当該施設の敷地である土地について適用し、基準日以前に新設され、又は増設された施設及び当該施設の敷地である土地については、なお従前の例による。
3 改正後の第4条の規定は、令和4年9月30日(同日までに沖振法第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合にあっては、その提出があった日の前日。以下この項において「基準日」という。)後に新設され、又は増設される設備及び当該設備の敷地である土地について適用し、基準日以前に新設され、又は増設された設備及び当該設備の敷地である土地については、なお従前の例による。
4 改正後の第5条の規定は、令和4年9月30日(同日までに沖振法第35条第4項の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合にあっては、その提出があった日の前日。以下この項において「基準日」という。)後に新設され、又は増設される設備及び当該設備の敷地である土地について適用し、基準日以前に新設され、又は増設された設備及び当該設備の敷地である土地については、なお従前の例による。
5 改正後の第6条の規定は、令和4年9月30日(同日までに沖振法第41条第4項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合にあっては、その提出があった日の前日。以下この項において「基準日」という。)後に新設され、又は増設される設備及び当該設備の敷地である土地について適用し、基準日以前に新設され、又は増設された設備及び当該設備の敷地である土地については、なお従前の例による。
付則(令和7年3月31日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条から第6条までの規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備及び当該設備の敷地である土地について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備及び当該設備の敷地である土地については、なお従前の例による。