○新潟県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する条例

令和4年3月29日

新潟県条例第15号

新潟県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する条例をここに公布する。

新潟県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する条例

(趣旨)

第1条 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「法」という。)第3条第1項の認定を受けた畜舎建築利用計画に係る畜舎等に対する畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号。以下「省令」という。)第34条の規定に基づく災害危険区域内における建築に関する制限、省令第35条の規定に基づく敷地、構造又は建築設備に関する制限の付加及び省令第48条第3項の規定に基づく敷地等と道路との関係についての制限の付加並びに法、省令及びこの条例に基づく事務に係る手数料の徴収については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(都市計画区域及び準都市計画区域外の畜舎等に対する適用除外等)

第3条 次に掲げる畜舎等については、第6条から第9条までの規定は適用しない。

(1) 都市計画区域及び準都市計画区域外の畜舎等

(2) 省令第48条第2項の規定による認定を受けた畜舎等

(3) 第6条から第9条までに規定する畜舎等で知事が避難又は通行の安全上支障がないと認めたもの

2 前項第3号の規定による認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認定の申請をしなければならない。

(令5条例14・一部改正)

(災害危険区域内の建築の制限)

第4条 新潟県建築基準条例(昭和47年新潟県条例第13号)第6条第1項第1号の災害危険区域内において居室を有する畜舎等を建築する場合は、当該畜舎等の基礎及び主要構造部を鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上に堅固な構造とし、かつ、当該畜舎等の居室を直接地滑り、土石流又は雪崩の危険のある傾斜地に面して設けてはならない。ただし、当該畜舎等の敷地の状況又は防護施設若しくは防止施設の設置の状況により安全上支障がない場合は、この限りでない。

2 新潟県建築基準条例第6条第1項第2号の災害危険区域内において居室を有する畜舎等を建築する場合は、当該畜舎等の基礎及び主要構造部を鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上に堅固な構造とし、かつ、当該畜舎等の居室を直接崖(勾配が30度を超える傾斜地をいう。次条において同じ。)に面して設けてはならない。ただし、当該畜舎等の敷地の状況又は防護施設若しくは防止施設の設置の状況により安全上支障がない場合は、この限りでない。

(崖付近の畜舎等)

第5条 高さ5メートルを超える崖に近接する畜舎等を、崖の上に建築する場合は崖の下端と、崖の下に建築する場合は崖の上端と、当該畜舎等との間にその崖の高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。ただし、堅固な地盤又は擁壁を設けたもの等で安全上支障がない場合は、この限りでない。

(大規模畜舎等の敷地と道路との関係)

第6条 延べ面積(同一敷地内に2以上の畜舎等がある場合は、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える畜舎等の敷地は、道路に6メートル(当該道路の幅員が6メートル以上である場合は、4メートル)以上有効に接しなければならない。

(耐火建築物等としなければならない畜舎等の敷地と道路との関係)

第7条 省令第24条の2第1項の規定により耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない畜舎等の敷地は、道路に4メートル以上有効に接しなければならない。ただし、敷地の路地状部分だけで道路に接し、かつ、その長さが20メートルを超える場合においては、当該路地状部分の幅員は、6メートル以上でなければならない。

(令5条例14・追加)

(畜産業用車庫の敷地と道路との関係)

第8条 畜産業用車庫の用途に供する畜舎等(畜産業用車庫の用途に供する部分(専ら自動車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)に限る。以下この条において同じ。)の床面積の合計が50平方メートルを超えるものに限る。次条において同じ。)の敷地から道路に通ずる自動車の出入口は、幅員6メートル以上の道路に面して設けなければならない。ただし、畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以下である場合において、その敷地の前面道路の幅員が現に4メートル以上であり、かつ、その数値と次条第1項に定める前面空地の奥行きの数値との和が6メートル以上となる場合は、この限りでない。

(令5条例14・追加)

(畜産業用車庫の前面空地)

第9条 畜産業用車庫の用途に供する畜舎等の自動車の出入口は、道路境界線から1メートル以上後退し、かつ、前面道路の通行の見通しができるように設けなければならない。

2 自動車を昇降させる設備を設ける畜産業用車庫の用途に供する畜舎等においては、前項の規定によるほか、当該畜舎等の自動車の出入口は、自動車の回転広場又はこれに代わる設備に面しなければならない。ただし、当該畜舎等の内部において車の方向転換ができるものは、この限りでない。

(令5条例14・追加)

(市町村の条例との関係)

第10条 省令第34条、第35条又は第48条第3項の規定に基づき市町村が条例を定めた場合にあっては、当該条例の規定に相当するこの条例の規定は、適用しない。ただし、当該条例が法の目的を十分に達し難いと知事が認めて告示した場合は、この限りでない。

(令5条例14・旧第7条繰下)

(認定の手数料)

第11条 次の表の左欄に掲げる者は、同表の右欄に定める額の手数料を納めなければならない。

手数料を納めなければならない者

手数料の額

1 法第3条第1項の規定により畜舎建築利用計画の認定の申請をしようとする者

1件につき 8,000円

2 法第4条第1項の規定により畜舎建築利用計画の変更の認定の申請をしようとする者

1件につき 4,000円

3 法第6条第2項ただし書の規定により仮使用の認定の申請をしようとする者

1件につき 120,000円

4 省令第48条第2項の規定により建築の認定の申請をしようとする者

1件につき 27,000円

5 第3条第2項の規定により敷地と道路との関係等に関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者

1件につき 27,000円

(令5条例14・旧第8条繰下・一部改正)

(手数料の不還付)

第12条 既に納めた手数料は、還付しない。

(令5条例14・旧第9条繰下、令4条例47(令5条例14)・一部改正)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年9月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(新潟県収入証紙条例を廃止する等の条例の一部改正)

2 新潟県収入証紙条例を廃止する等の条例(令和4年新潟県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

新潟県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する条例

令和4年3月29日 条例第15号

(令和6年9月1日施行)

OSZAR »