○千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

平成7年12月25日

規則第70号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び条例の例による。

(電波障害の対策)

第3条 中高層建築物(その高さが15メートルを超えるものに限る。次項において同じ。)を建築しようとする建築主は、当該中高層建築物によりテレビジョン放送の電波の受信障害が生ずると予測される地域の範囲を明示した図面を作成し、条例第6条第2項に規定する届出書の提出の際に市長に届け出るとともに、当該地域の受信状況を調査する等必要な措置を講じなければならない。

2 中高層建築物を建築しようとする建築主は、当該中高層建築物によりテレビジョン放送の電波の著しい受信障害が生ずると予測される場合にあっては、共同受信設備の設置その他受信障害の解消に必要な措置を講じなければならない。

(標識の様式)

第4条 条例第6条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)の様式は、様式第1号とする。

(標識の設置場所)

第5条 標識は、中高層建築物の敷地が道路に接する部分(敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。

(標識の設置期間)

第6条 標識は、建築基準法第89条第1項に規定する表示をする日まで設置しなければならない。

(標識の設置方法等)

第7条 中高層建築物の建築主は、標識が風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、標識の記載事項が不鮮明にならないように維持管理しなければならない。

(標識の設置の届出)

第8条 条例第6条第2項に規定する届出書は、標識設置届(様式第2号)とする。

2 標識設置届には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近状況図・実日影図(縮尺、方位、寸法、道路、中高層建築物を建築しようとする当該敷地及び中高層建築物の位置、隣接地との高低差並びに条例第2条第2項第5号ア又はに規定する範囲のうち広い範囲内にある建築物等の敷地境界線、配置、階数、用途、居住者等を表示した図面に、中高層建築物(当該中高層建築物に附属する看板、広告塔その他これらに類する工作物を含む。)により冬至日の真太陽時による午前9時から午後3時までの各時刻に計画敷地の平均地盤面に生じさせる日影の形状の線を明示したもの)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項に規定する日影図

(2) 高さが15メートルを超える中高層建築物を建築しようとする場合においては、テレビジョン放送の電波の受信障害の調査に関し専門的知識を有する者が作成したテレビジョン放送の電波の受信障害に関する報告書。ただし、当該中高層建築物の周辺の状況からその調査の必要がないと市長が認めた場合においては、添付することを要しない。

(3) 条例第6条第1項の規定に基づき設置した標識の写真並びに中高層建築物の敷地及びその付近の写真

(4) 都市図(縮尺2,500分の1のもの)

(平成11規則20・平成11規則40・平成12規則88・一部改正)

(近隣住民等への説明)

第9条 条例第7条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 中高層建築物の規模、構造及び用途

(2) 中高層建築物の敷地の規模

(3) 中高層建築物の敷地内における位置及び周辺の建築物の状況

(4) 中高層建築物の工事期間、工法及び周辺への安全対策の概要

(5) 中高層建築物による日照への影響

(6) 高さが15メートルを超える中高層建築物を建築しようとする場合においては、テレビジョン放送の電波の受信障害の対策

(7) その他中高層建築物の建築に伴って生ずる周辺の住環境に及ぼす著しい影響及びその対策

2 条例第7条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項の説明に際しては、次に掲げる図書を示さなければならない。

(1) 建築基準法施行規則第1条の3第1項に規定する配置図、各階平面図及び立面図又はこれらに準ずる配置図、各階平面図及び立面図で前項各号に掲げる事項の説明に支障のないもの

(2) 条例第2条第2項第4号イ又は第5号イに該当する者への説明に際しては、第8条第2項第1号に掲げる付近状況図・実日影図

3 中高層建築物の建築主は、近隣住民が長期不在のときその他の特別の理由により、条例第7条第1項に規定する説明ができないときは、市長が適当と認める他の方法によることができる。

(平成11規則40・平成12規則88・一部改正)

(説明等の報告)

第10条 条例第8条第1項に規定する報告書は、近隣説明等報告書(様式第3号)とする。

2 近隣説明等報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法施行規則第1条の3第1項に規定する配置図、各階平面図、立面図(4面のもの)及び断面図(寸法、斜線制限及び高度地区制限を記入したもの。)又はこれらに準ずる配置図、各階平面図、立面図及び断面図で市長が適当と認めるもの

(2) 平均地盤面の算定資料

(3) その他市長が必要と認める図書

(平成11規則40・平成12規則88・一部改正)

(認定又は許可の申請)

第11条 条例第8条第2項第2号に規定する規則で定める認定又は許可の申請は、次に掲げる申請とする。

(1) 建築基準法第43条第2項第1号、第44条第1項第3号、第55条第2項、第57条第1項、第68条の3第1項から第3項まで、第68条の4、第68条の5の5第1項若しくは第2項、第68条の5の6、第86条第1項若しくは第2項又は第86条の2第1項に規定する認定の申請

(2) 建築基準法第43条第2項第2号、第44条第1項第2号若しくは第4号、第48条第1項から第7項まで若しくは第9項から第13項までの各項ただし書第51条ただし書第52条第10項若しくは第14項第53条第4項若しくは第6項第3号第55条第3項第1号若しくは第2号第56条の2第1項ただし書第59条第1項第3号若しくは第4項第59条の2第1項第60条の2第1項第3号第68条の3第4項第68条の5の3第2項第68条の7第5項第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項に規定する許可の申請

(3) 建築基準法施行令第131条の2第2項に規定する認定の申請

(平成11規則40・平成13規則39・平成13規則53・平成14規則63・平成23規則43・平成30規則24・令和4規則17・一部改正)

(報告書の受理)

第12条 市長は、条例第8条第1項に規定する報告書を受理したときは、報告書受理通知書(様式第3号の2)により当該報告書を提出した建築主に通知するものとする。

(令和4規則17・一部改正)

(変更届等)

第13条 中高層建築物の建築主は、当該中高層建築物の建築計画について、次に掲げる変更をしたときは、速やかに、標識の該当する記載事項を訂正するとともに、変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、第8条第2項及び第10条第2項の規定により提出した添付図書の記載に変更があるときは、その添付図書のうち変更に係る図書を変更届に添付しなければならない。

(1) 建築物としての同一性が失われない範囲における敷地面積又は建築面積、延べ床面積若しくは高さの変更であって、かつ、周辺の住環境が改善されるもの又は周辺の住環境に及ぼす影響が少ないもの

(2) 建築主、設計者又は工事施工者の氏名又は住所等の変更

(3) その他建築物としての同一性が失われない範囲における変更であって、かつ、周辺の住環境が改善されるもの又は周辺の住環境に及ぼす影響が少ないもの

2 中高層建築物の建築主は、前項に規定する変更をしたときは、条例第7条第1項及び第2項に規定する説明を行った周辺住民に対して、その変更した事項について、説明しなければならない。ただし、周辺の住環境が改善されるもの又は周辺の住環境に影響を及ぼさないものについては、この限りでない。

(報告書等の取下げ及び建築の取止めの届出)

第14条 中高層建築物の建築主は、第8条の標識設置届又は第10条の近隣説明等報告書を市長に提出した後に、第12条第1項の規定による通知を市長から受けるまでの間に当該標識設置届若しくは近隣説明等報告書を取り下げようとするとき、又は第12条第1項の規定による通知を市長から受けた後に当該建築計画を取り止めようとするときは、近隣説明等報告書取下届・建築取止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(紛争の調整の申出)

第15条 条例第9条第1項又は第2項に規定する紛争の調整の申出は、紛争調整申出書(様式第6号)により行うものとする。

(あっせんの開始の通知等)

第16条 市長は、条例第9条第1項又は第2項の規定によりあっせんを行うときは、あっせん開始通知書(様式第7号)により紛争当事者に通知するものとする。

2 あっせんの日時及び会場等は、市長の定めるところによる。

(あっせんの打切りの通知)

第17条 市長は、条例第10条の規定によりあっせんを打ち切るときは、あっせん打切通知書(様式第8号)により紛争当事者に通知するものとする。

(調停の申出)

第18条 条例第14条第1項又は第2項に規定する調停の申出は、調停申出書(様式第9号)により行うものとする。

(調停の開始の通知)

第19条 市長は、条例第14条第1項の規定により調停を行うとき、又は同条第2項の規定による勧告により調停に付することについて合意があった場合において調停を行うときは、調停開始通知書(様式第10号)により紛争当事者に通知するものとする。

2 調停の日時及び会場等は、市長の定めるところによる。

(調停開始の受諾の勧告)

第20条 条例第14条第2項の規定による勧告は、調停開始受諾勧告書(様式第11号)により行うものとする。

2 調停開始受諾勧告書による勧告を受けた者は、調停に付することに合意するか否かについて調停開始受諾勧告に対する回答書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(調停案の受諾勧告)

第21条 条例第16条第1項の規定による勧告は、調停案受諾勧告書(様式第13号)により行うものとする。

2 調停案受諾勧告書による勧告を受けた者は、調停案を受諾するか否かについて調停案受諾勧告に対する回答書(様式第14号)を千葉市建築紛争調停委員会調停小委員会(以下「小委員会」という。)に提出しなければならない。

(調停の打切り)

第22条 小委員会は、条例第17条第1項の規定により調停を打ち切ったとき、又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたときは、調停打切通知書(様式第15号)により紛争当事者に通知するものとする。

(あっせん又は調停の出席者)

第23条 紛争当事者以外の者は、あっせん又は調停に出席することができない。ただし、紛争当事者が次に掲げる者を代理人として選任しその旨書面により市長に届け出た場合にあっては、この限りでない。

(1) 弁護士

(2) その他市長が認めた者

2 市長は、あっせん又は調停の手続きのため必要があると認めるときは、紛争当事者の中からあっせん又は調停の手続きにおける当事者となる1人又は数人の代表者を選定するよう求めることができる。

3 紛争当事者は、前項の規定により代表者を選定したときは、代表者選定届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(建築紛争調停委員会の会議)

第24条 千葉市建築紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 調停委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第25条 調停委員会の庶務は、都市局建築部建築指導課において処理する。

(平成9規則51・一部改正)

(調停委員会に関する委任)

第26条 第21条第22条及び前2条に定めるもののほか、調停委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(委任)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成9規則51・平成12規則88・一部改正)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第3条から第9条までの規定は、平成8年3月22日から施行する。

2 この規則の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定に係る同法第20条第1項の規定による告示があった日までの間においては、第11条第1号中「第86条第1項、第4項、第8項若しくは第10項」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)による改正前の建築基準法「第86条第1項、第3項、第7項若しくは第9項」と、第11条第2号中「第48条第1項から第11項までの各項ただし書(第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第51条ただし書」とあるのは「改正法による改正前の建築基準法第48条第1項から第7項までの各項ただし書(第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、建築基準法第51条ただし書」とする。

(平成9年7月25日規則第51号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則第8条第2項第2号の規定は、平成11年4月1日以後に提出される標識設置届に添付される報告書について適用し、同日前に提出される標識設置届に添付される報告書については、なお従前の例による。

(平成11年4月28日規則第40号)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年7月13日規則第88号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則様式第2号及び様式第3号の規定により作成された様式で現に存するものは、この規則による改正後の千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則様式第2号及び様式第3号の規定にかかわらず、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成13年5月17日規則第39号)

1 この規則は、平成13年5月18日から施行する。

3 この規則の施行前に作成された様式で現に存するものは、この規則による改正後の千葉市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則及び千葉市開発行為等の規制に関する規則の規定にかかわらず、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成13年9月25日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日規則第63号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成23年6月24日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成30年3月29日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和4年3月31日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

様式第1号(第4条)

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様式第2号(第8条第1項)

(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)

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様式第3号(第10条第1項)

(令和4規則17・全改)

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様式第3号の2(第12条)

(令和4規則17・追加)

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様式第4号(第13条第1項)

(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)

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様式第5号(第14条)

(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)

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様式第6号(第15条)

(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)

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様式第7号(第16条第1項)

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様式第8号(第17条)

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様式第9号(第18条)

(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)

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様式第10号(第19条第1項)

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様式第11号(第20条第1項)

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様式第12号(第20条第2項)

(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)

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様式第13号(第21条第1項)

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様式第14号(第21条第2項)

(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)

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様式第15号(第22条)

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様式第16号(第23条第3項)

(平成26規則44・全改、令和3規則68・一部改正)

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千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

平成7年12月25日 規則第70号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第13編 設/第7章
沿革情報
平成7年12月25日 規則第70号
平成9年7月25日 規則第51号
平成11年3月31日 規則第20号
平成11年4月28日 規則第40号
平成12年7月13日 規則第88号
平成13年5月17日 規則第39号
平成13年9月25日 規則第53号
平成14年12月27日 規則第63号
平成22年3月31日 規則第43号
平成23年6月24日 規則第43号
平成26年3月31日 規則第44号
平成30年3月29日 規則第24号
令和3年12月20日 規則第68号
令和4年3月31日 規則第17号
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